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最高裁判所第三小法廷 昭和36年(オ)1119号 判決

上告人

右代表者法務大臣

高橋等

被上告人

住田一義

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人豊島利夫、同野々村昭二、同大野善一、同星野正之の上告理由について。

所論は、要するに、原判決が、仮差押中に仮差押物件が第三者に処分された場合の配当要求は、仮差押効力の本執行への転換の理論を考慮するも許されないものと解する旨判示したことは、仮差押の効力について民事訴訟法の解釈を誤つた違法があると主張するものである。しかしながら、債権者が債務者所有の不動産に対し、その有する債権に基づき仮差押をなした後、債務者が右不動産の所有権を第三者に譲渡して同人においてその登記を経由し、その後右債権者が前記債権に対する債務名義に基づき、右不動産に対し本執行をなした場合には、そもそも仮差押は、仮差押債権者の金銭債権又はこれに変わるべき債権の執行保全のために、債務者の財産の差押とその処分権を剥奪することを目的とする執行保全処分であるから、仮差押の効力の利益は、独り仮差押債権者のみに存し、しかもこの処分制限の効力は、仮差押債権者の執行保全という目的を達するに必要な限度で足り、その範囲をこえて債務者の利益ならびに一般取引の安全を右の仮差押による処分制限の効力のために犠牲に供してはならず、従つて仮差押目的物件に対する債務者の処分は、絶対に無効とみるべきものではなく、保全に必要かつ十分な限度で、仮差押債権者に対する関係においてのみ、相対的無効をきたすにとどまり、他の債権者は、右仮差押の効力の利益を享けることを得ないものと解するのを相当とする。そして、その結果、債務者の処分後には旧債務者に対する他の債権者は配当に参加することができず、仮差債押権者のみ独占的に弁済を受けることとなつても、右の優先現象は、仮差押後の処分ということを契機として発生するのであつて、差押と同時に生ずるものではないのであるから、強制競売に優先主義を採らず、平等主義を採用しているわが国民事訴訟の建前にも何ら反するものではない(大審院大正三年(オ)第一二五号同三年一二月二四日、民録二〇輯一一六六頁、最高裁判所昭和三二年(オ)第六七四号同三五年七月二七日第一小法廷判決、民集一四巻一〇号一八九四頁参照)。そしてこのことは、その配当を要求する債権が租税債権であつても、国税徴収法二二条の如く担保権付財産が譲渡されたような場合でないものにあつては、その交付要求の効力につき、前述の如き一般私債権の場合と別異に解すべき理由はない。そして、原審において確定した事実によれば、本件不動産は、元柴田芳一の所有するところであつて、被上告人は、昭和三〇年六月二四日右柴田に対する債権に基づき右不動産に対し仮差押をなしたが、右柴田は、右仮差押後の同年七月五日右不動産を神戸鉉に売り渡し、同人において、これが所有権移転登記を経由したところ、被上告人は、右譲渡後の同年一〇月七日右柴田に対する被上告人主張の債務名義に基づき、名古屋地方裁判所に対し、右不動産について強制競売を申し立て、競売開始決定より競落許可決定までの手続がなされたこと、上告人は、右柴田に対する租税債権に基づき、昭和三一年一一月二日名古屋地方裁判所に右競落代金に対し配当を要求し、上告人および訴外名古屋市のために配当表が作成されたことが明らかである。そして、これに対し、原審は、冒頭記載の如く、上告人の配当の要求は許されないとして、上告人および訴外名古屋市の配当加入を認めた配当表を変更した一審判決の判断を維持したものであつて、結局、原審のこの点に関する判断は、その結論において当裁判所もこれを是認すべきものと考える。所論引用の判例中、大審院昭和六年一二月八日の判決の見解は、当裁判所の採らないところであり、その余の判例中、前掲大審院大正三年一二月二四日の判決以外のものは、本件に適切でなく、論旨は、ひつきよう。独自の見解に立つて、原判決を非難するに帰するものであつて、採るを得ない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(裁判長裁判官田中二郎 裁判官横田正俊 柏原語六)

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